スマートフォンなどが普及している現代では、歩きスマホ、ながら運転などが事故の原因になっていますよね。歩きスマホはアメリカの一部の州などで罰則を行っていることがありますが、ながら運転は死亡事故の原因になるため、日本を含めて交通法で禁止している国が多くあります。
フィリピンでは年々車の増加と事故が増えつつあるのにも関わらず、運転しながら電話、メッセージ、SNSの閲覧などをする運転手が私有車、交通機関、公用車問わず多く、ながら運転に関しての法律が制定されていませんでした。
しかし、2017年の5月18日にAnti-Distracting Driving Act(反運転阻害法)では、ながら運転を禁止する法律が施行されました。
フィリピン運輸省(Department of Transportation=DOTr)と陸運事務所(Land Transportation Office=LTO)によると、Anti-Distracting Driving Act(反運転阻害法)またはRepublic Act 10913では道路を運転する車、バイク、その他の車両の運転中による携帯通信機への打ち込み、送信、閲覧、通話を禁止しているもの。
違反者は私有車と公共交通を問わず、5,000から10,000ペソの罰金を支払う必要があります。ただ、事故などの緊急時に使用する際はこの法律は適用されないとのこと。
基本的に運転中はSNSを開いて閲覧したり、スマートフォンを手に持ってテキストメッセージ、通話をしたり、映画や電子書籍を読むなどの運転中に阻害する可能性のある事は行うことが出来ません。赤信号の停車中でも禁止しています。
WazeやGoogle Mapなどのナビアプリを使用する場合は、メーターが表示してあるダッシュボード、中央部分にナビを設置して、ハンズフリーの状態であれば大丈夫であると、フィリピンのメディアサイトのRapplerで紹介されています。
しかし、運転中の操作は禁していることなので、運転を始める前にナビアプリの操作を事前に行う必要があります。もし運転中に操作が必要な時は、道端などに一旦止めてから作業を行う必要があります。
日本では当たり前の法律になっていますが、フィリピンでは2012年から2014年の交通事故のうち、1,290の報告ではながら運転による事故だと発表されており、このような事故を防ぐために法律がやっと施行された形になりました。
また運転免許が比較的取りやすかったフィリピンですが、陸運事務所(LTO)では2017年の5月から通常の筆記、実技試験に加えて新しい試験を今後導入する予定で、さらに厳しくなるということが予想されています。
小さい子供をバイクに載せる行為に関しても、2017年の5月19日から罰則が行われると発表されました。この法律はChildren’s Safty on Motorcycles Act of 2015(Republict Act 10666)というもの。
これはフットペグに足が届いており、子供がヘルメットと腕がしっかりと運転手のウェスト部分にしっかりと掴まっていれば子供はオートバイに乗車できます。
そのため、足の届かない子供やヘルメットを被っていない子供などは違反となり、運転手は3,000ペソから10,000ペソの罰金を払う必要になります。
ここ数ヶ月のフィリピンは多くの法律などが発表されており、より安全で暮らしやすい国になっていくと良いですよね!
(MIKIO)
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